業務内容

業務内容

1 現況測量

現況測量とは、測量機器を使って現存する境界杭、ブロック塀等の構造物や前面道路など、土地のありのままの状態を測り、CADにより図面化する測量です。現況測量を行う目的は、土地のおおよその面積を知ることや、建物の建築設計に際して敷地の情報を把握することなどにあります。 隣接地権者との立会を行わずに測量するため、隣地との境界を明確して正確な土地の面積を求めるには別途、確定測量が必要になります。

2 高低測量

高低測量とは、現況測量に加え、土地の地盤高や構造物の高さを測り、図面化する測量です。対象地に加え、隣接地の一部や前面道路の地盤高も測量します。高低測量は主に、建物の建築設計に活用をするために行います。

1 土地分筆登記

土地分筆登記とは、1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。申請には土地家屋調査士が作成した地積測量図を添付します。この地積測量図は法務局に保存され、誰でも取得できるようになります。
土地分筆登記は確定測量が完了していることが前提となります。登記簿に記載の地積と実測された面積との誤差が一定以上ある場合には、土地地積更正登記も併せて行わなければなりません。

2 土地合筆登記

土地合筆登記とは、2筆以上の土地をまとめて1筆にする登記です。分筆とは異なり、合筆するにはいくつかの制限があり、所有権登記名義人・字名や地目・所有権以外の権利などの内容によってできない場合があります。登記申請には実印押印の委任状・印鑑証明書・登記識別情報(権利証)といった添付書類も必須です。
なお、土地が住宅敷地の場合には、合筆によって地番が変更になり住所にも影響することがあるため、申請の仕方に注意が必要です。事前に土地家屋調査士にご相談下さい

3 土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、登記簿に記載の地積が実測された面積と異なる場合に、登記簿の地積を修正する登記です。申請には土地家屋調査士が作成した地積測量図が添付され、法務局にはこの新しい地積測量図が備え付けられます。
面積の誤差が一定以上ある場合には、土地分筆登記の際に土地地積更正登記も併せて行わなければなりません。土地地積更正登記は財産を保全するのに有効ですが、地積の増加に伴って固定資産税が増加する場合もあります。

4 土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の現況・利用目的が変更された場合に登記簿の地目を変更する登記です。不動産登記法では地目は23種類に区分され、宅地・山林・田・畑・公衆用道路などがあります。登記簿の地目と固定資産課税台帳の地目は必ずしも一致しているとは限りません。
土地合筆登記に際しては、合筆する土地同士の地目が同一なのが条件であるため、地目が異なる場合には先に地目変更をしなければなりません。農地(田・畑)である場合の変更には農地法により、農業委員会への転用の許可・届出が必要になりますのでご注意下さい。

5 土地表題登記

土地表題登記とは、新たに土地が生じたときや表題登記がない土地を取得したときに行う登記です。一般的には、道路・水路であったが使われなくなった無地番地を国・地方公共団体から払下げにより取得した場合に土地表題登記を申請します。なお、抵当権設定などを目的として司法書士により所有権保存登記をするには、土地表題登記が完了していることが前提になります。

1 建物表題登記

建物表題登記とは、新築した建物の所在・種類・構造・床面積などを登記簿に記載する登記です。建物図面・各階平面図を作成して添付します。登記申請しないままに時間が経過してしまっている場合には、実際の新築年月日で登記されることになります。
銀行から融資を受けるために抵当権設定を目的として所有権保存登記をするには、建物表題登記が完了していることが前提になります。

2 建物表題部変更登記

建物表題部変更登記とは、既に建物表題登記されている建物が増築・一部取壊しなどにより、所在・種類・構造・床面積等に変更が生じた場合にする登記です。登記簿と現状を一致させること目的として申請されます。

3 建物滅失登記

建物滅失登記とは、取壊しや焼失などで建物がなくなった場合にする登記です。建物がなくなっているのに建物滅失登記をしないままでいると、土地の売買に支障が出ることがあります。また、建物の固定資産税は1月1日時点での固定資産課税台帳が基準になりますが、滅失登記をしないままでいると納税通知書が送られてくることもありますので注意しましょう。

4 区分建物表題登記

区分建物表題登記では一棟の建物(建物全体)と専有部分(各部屋)の両方を登記します。また、通常の建物であれば建物とその敷地の土地とは別々の不動産として独立していますが、区分建物の場合は専有部分を所有するために、建物の敷地も一体として扱われます。

1 道路後退・寄附申請

4m未満の幅しかないものの、建築基準法で2項道路とされた道路に接している敷地には、建物を建てることができます。その際に、道路幅員を4m確保(道路の中心から両側に各2m)することが必要になります。この道路後退(セットバック)のためには、道路の両側部分の境界の確定測量を行わなければなりません。
道路後退に伴い敷地として利用できなくなる後退部分の土地に関して、後退用地の整備・非課税の取扱・補助金を市町村に請求する場合には、寄附・無償使用承諾の申請手続が必要になります。

2 用途廃止・払下申請

隣接に道路・水路であったが使われなくなった土地がある場合、国・地方公共団体に申請し、払下げによって取得できる場合があります。
一般的には、用途廃止の確認→確定測量→他の地権者の同意→払下申請→売買価格の決定→土地売買契約・支払→土地表題登記→所有権保存登記、の手順により進めることになります。

5 占用許可申請

道路・水路やその地下又は上空に工作物等を設置し、継続して道路を使用することを占用といいます。道路について、道路法第32条では工作物や施設等を設ける場合には道路管理者の許可を受けなければならないと規定されており、これを一般的に道路占用許可と呼んでいます。電気・電話・ガス・上下水道の設置のために道路工事を行う際などに申請が必要になります。

6 道路工事施行承認申請

道路法第24条では、道路に面した土地へ車などの出入りのために歩道やL型側溝を切下げたり、ガードパイプの移設・撤去などをするときは、道路管理者の許可を受けなければならないと規定されています。道路工事を行う際に申請が必要になります。

参考リンク

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